【令6改正】有期労働契約基準に2つの規定が追加されました
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今回は、令和6年4月から適用される有期労働契約基準の改正についてです。従来、有期労働契約基準には、「雇止めの予告」「雇止めの理由の明示」「契約期間についての配慮」の3つの規定が定められていましたが、改正によって、「有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明」と「無期転換後の労働条件に関する説明」という2つの規定が新しく追加されました。この動画では、この改正内容について解説しています。 • 労働条件の明示事項の改正については、以下の動画で解説しています。 • • 【令6改正】令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります • 【有期労働契約基準】(改正後) • ①有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明 • ②雇止めの予告 • ③雇止めの理由の明示 • ④契約期間についての配慮 • ⑤無期転換後の労働条件に関する説明
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