【警告】未払い残業代の時効が延長されています
>> YOUR LINK HERE: ___ http://youtube.com/watch?v=Cp3UzCi-6F8
2020年4月1日以降、未払賃金を請求できる期間などが延長されています。そのため、2023年4月以降はまるまる3年分遡って請求できることになり、未払い残業代の請求が増えることが予想されます。多額の支払いを避けるために、適切な労働時間管理や記録の保存が必要となります。 • このチャンネルでは、中小企業の労務管理に役立つ話を、社労士が分かりやすく解説しています。 • こちらから是非チャンネル登録をお願いします。 • // / @社労士の志賀チャンネル • 【解説】特定社会保険労務士 志賀直樹 • 社会保険労務士法人ジオフィス(東京都立川市) • https://shiga-office.com • 【ご注意】 • この動画は労務管理に関する様々な事項の概略を初心者に分かりやすく説明することに主眼を置いているため、厳密性に欠ける表現や詳細な説明を省略している部分がございます。実際の運用・手続き等に関しては、行政窓口等にご確認のうえ行ってください。 • #未払賃金#未払い残業代#請求#時効#賃金台帳#記録の保存#付加金#3年#5年#当分の間#2020年4月1日#2023年4月1日#社労士#志賀#社労士の志賀チャンネル#社会保険労務士#社会保険労務士法人ジオフィス
#############################
