消費税の騙し囃子輸出補助金
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#消費税 #消費税廃止 #輸出 • 消費税と称する「控除付き売上税」は、課税物件が売上、納税義務者(租税債務者)は事業者で、税差額を納付します(仕入税額を控除、つまり、差引く)。 • 納税額=売上税額-仕入税額(仕入先の売上税額) • これは全事業者に単純に売上税を課すと、納税額が累積するので、それを排除するためです。 • この仕組みは「最終事業者の売上税額の分割納付」で、商流を移動する製品に対して最終事業者で「ただ1度だけ課税した」状態を得るのが目的です。 • さて「控除付き売上税(付加価値税)」は内国税なので、輸出取引に(売上税を)課すことは出来ません。 • 例えば、フランスが日本にワインを輸出する場合、「フランスの税法」で「売上税」が課されると、それは輸入する日本の「課税権」という「国家主権」への侵害になります。 • なので、輸出取引には売上税を課さない(課せない)のですが、現状、その手法としては「ゼロ税率」が用いられています。 • 第7条(輸出免税等)消費税を免除する(*) • 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け • *税率が0%の課税売上(会計ソフトfreeeヘルプセンター「輸出を記帳する」より) • ゼロ税率で「売上税額=0」ですから、輸出業者に仕入税額が「税務署」から還付されます。 • 納税額=0-仕入税額=▲仕入税額 • これが輸出還付金です。この時、輸出業者は売上(輸入業者の支払)も、仕入先への支払も変わらず、輸出還付金は元の売上とは別の「新たな収益」なので、輸出補助金です。 • WTOは輸出補助金を禁じていますが、輸出取引での付加価値税の「仕入税額の戻し」については、なぜか禁止対象にしていません(超えるとアウト)。 • 世界貿易機関(WTO)補助金及び相殺措置に関する協定 • 附属書1 輸出補助金の例示表(g) • https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/p... • 仕入税額の戻しは、WTO前身のGATT発足時(1948年)から、世界最初の「税額控除」方式のフランスの「分割支払い生産税」に対して、それを認めています。 • つまり、フランスがGATT発足前から「仕込んでいた」ものと思われます。 • また、この輸出還付金で国側も「税収ゼロ」になります。還付される「仕入税額」は「仕入先に至るまでの全事業者の納税額の合計」だからです。 • つまり、税務署を介した「富の移転」で、国側としても補助金の予算を組む必要がないわけです。 • 経済学では「消費地課税」を理由に、輸出国の付加価値税の税収がゼロになることを問題にしていません。 • しかし「ゼロ税率」とは、強制的に輸出業者の売上税額をゼロ、つまり「非累積」にする行為です。 • その「非累積」に対して「累積排除の仕組み」である「仕入税額控除」を適用しているのがおかしいのです。ここは「ゼロ税率」ではなく、税を課さない「非課税」であるべきです。 • 「非課税」なら「売上税額が存在しない」ので、還付は無くなりますし、国側も税収を得られます。輸入国は「輸出に売上税が課されていない」ので、全く問題は有りません。 • 消費税と称する「控除付き売上税」は「赤字でも納税額が発生」するので、それだけでも廃止一択ですが、輸出取引にも上記のような問題がある事を、国民は知る必要があるでしょう。 • 消費税の正体をもっと知りたい方は、こちらのブログへ! • 【常識がひっくり返る消費税】 • https://www.mitsumori-yoichi.com/shoh...
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