インボイス きらら 販売管理 適格請求書 GLOVIA
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東洋電機 株式会社 • 三重県四日市市浜田町13-16 営業時間 月~金 8:45~17:30 • TEL 059-353-3281 https://www.e-toyo.co.jp/ • お問い合わせは当社ホームページまたはお電話にて承ります • 今回は、「2023年10月1日」からスタートするインボイス制度についてご紹介します。 • 1. インボイス制度対応がどうして必要なの? • まず初めに、インボイス制度対応がどうして必要なのかについてご説明します。課税事業者が得意先に300万の物を売った場合、消費税は30万となります。また課税事業者が仕入先から100万の物を買った場合、消費税は10万となります。 • 仕入先からの請求書がインボイス制度対応済の適格請求書の場合、消費税の納付金額は得意先から受け取った30万と仕入先に支払った10万の差額20万となります。しかしインボイス制度未対応の請求書で支払った消費税は控除の対象とならないため、得意先から受け取った30万が納付額となってしまいます。つまり仕入先に支払った消費税額が控除できません。 • この課税事業者を自社に置き換えてみましょう。インボイス制度に未対応の請求書では得意先が課税事業者である自社に支払った30万が、仕入税額の控除として受けられなくなります。これにより得意先は適格請求書発行事業者との取引を優先する可能性があります。これらの問題を解消するためにも、インボイス対応が必要です。 • 2-1. インボイス制度の適用を受けるには • インボイス制度の適用を受けるには、まず「適格請求書発行事業者として申請登録が必要」です。登録の申請は、既に2021年10月1日から受付が開始されております。また、インボイス制度の義務化される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則としてその6か月前の2023年3月31日迄に登録申請書を提出する必要があります。 • 続いて「適格請求書への対応が必要」です。適格請求書に記載が義務付けられた項目があり、インボイス制度開始までに適格請求書を発行できるようにしておく必要があります。記載義務の項目の詳細は次ページにてご説明します。 • 適格請求書の対応には、システム改修等が必要となり、現行システムの整備、適格請求書の発行システム構築など、対応に時間を要する可能性があります。 • 2-2. 適格請求書に記載が義務付けられる項目 • 適格請求書に記載が義務付けられている項目のポイントは、赤字の箇所となり、 • ①の適格請求書発行事業者の氏名、又は名称及び登録番号の印字、 • ④の税率ごとに区分して合計した対価の額、及び適用税率の印字、 • ⑤の税率ごとに区分した消費税額等の印字、 • が必要となります。 • お早目の対応をお勧めいたします。
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